認定経営革新等支援機関とは?

「認定経営革新等支援機関」とは、中小企業等経営強化法(旧:中小企業経営力強化支援法)に基づき、
中小企業に対して専門性の高い支援を行う事業者として、国が経営革新等支援機関として認定したものです。
中小企業の事業についてのお悩みは、認定経営革新等支援機関へ相談し、支援を受けることが可能です。
ここでは、認定経営革新等支援機関にはどのような相談ができるのか、
どのような支援をお願いできるのかをご紹介します。
1. どんな事業者が認定されているの?

税務、金融及び企業財務に関する専門的知識があり、
中小企業支援に係る実務経験が一定レベル以上にあると認められた金融機関や商工会議所、
税理士や中小企業診断士などの個人、法人、中小企業支援機関等が「経営革新等支援機関」として認定されています。
2. 何をしてくれるの?

認定経営革新等支援機関の関与を要する施策を通して、以下のような支援を実施しています。
- 経営状況の把握 (財務分析、経営課題の抽出)
- 事業計画作成(計画策定に向けた支援・助言)
- 事業計画実行(事業の実施に必要な支援・助言)
- 巡回監査(モニタリング)の実施・改善策の提案など
また、経営革新等支援機関から支援を受けることで、
以下のような補助金や税制優遇などの申請を行うことができるものもあります。
(1)早期経営改善計画策定支援事業(通称:ポストコロナ持続的発展計画事業)
認定経営革新等支援機関の支援を受けて、
資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図などの経営改善計画を策定する場合、
費用の2/3(上限20万円まで)を国が補助する事業です。
- ここのところ、資金繰りが不安定になっている。
- 売上が減少し、先行きがわからず不安だ。
- 自社の状況を客観的に把握し、今後の取組事項を整理したい。
- 初めてお願いする専門家に、いきなり高額の費用は払えないので、まずは1度お試しで計画を作りたい。
といった事業者にお勧めです。
この事業を利用することで、
- 過去の資金繰り状況を分析し、今後の資金計画を策定
- 自社の経営課題を把握し、具体的な行動計画を作成
- 計画策定から1年後のフォローアップで、計画の進捗を確認
といったことが実現できます。
(2)事業承継補助金
事業承継・世代交代をきっかけに、新たなチャレンジを行う事業者を支援する補助金です。
申請にあたり、認定経営革新等支援機関の確認書が必要となります。
(3)先端設備導入計画
事業者が認定経営革新等支援機関の確認を受けて、市区町村に先端設備等導入計画の認定を申請し認定を受けた場合、
計画に基づいて投資した設備について、固定資産税の軽減が受けられるものです。
(4)中小企業経営力強化資金
創業または経営多角化・事業転換等による新たな事業活動への挑戦を行う中小企業に、
日本政策金融公庫が融資するものです。
日本政策金融公庫に提出する事業計画書に、認定経営革新等支援機関による評価等の記載が必要となります。
3. どこに頼めばいいの?

お取引のある金融機関や税理士事務所、入会している商工会議所等が、
認定経営革新等支援機関となっている場合があります。
まずはそういったところへご相談されることをお勧めします。
上記のような関係先がない場合は、中小企業庁が公開している経営革新等支援機関認定一覧をご参照いただき、
お近くの認定経営革新等支援機関へ直接お問い合わせください。
経営革新等支援機関認定一覧(中小企業庁)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/kikan.htm
またご相談は、私どもミュウ・パートナーズでもお受けしております。